時効の相談で必要となる資料

文責:弁護士 石井浩一

最終更新日:2025年08月05日

1 消滅時効の援用のご相談にお持ちいただきたいものについて

 消滅時効の援用のご相談の際、最低限必要な情報は、消滅時効の援用をしようと考えている相手である債権者(貸金業者等)の名称です。

 貸金業者等から借り入れをした際の債務は、消滅時効の起算日(権利の行使ができる日、すなわち弁済期)から5年間(例外として10年間の債務もあります)経過すると消滅時効が完成します。

 そのため、最後に返済した日に関する情報もあると、より正確な判断ができます。

 事案によって、消滅時効の援用はいくつかのパターンがあります。

 パターンによって、必要な資料や、ご持参可能な資料も異なります。

 以下、パターン別にご相談の際にお持ちいただきたい資料を説明します。

 

2 滞納をしてしまってから何も連絡がないケース

 かつて貸金業者等から借り入れをしていたものの、滞納してしまい、そのまま貸金業者等からの電話も手紙も送られてこないまま長期間が経過しているというケースです。

 このような場合、当時借り入れをしていた貸金業者等の名称以外はわからないので、まず貸金業者等の名称のみお教えいただくことになります。

 もし取引履歴や信用情報をお持ちであれば、ご持参いただくことで、より正確な判断が可能となります。

 ご依頼をいただいたら、貸金業者等に対して受任通知を送付し、取引履歴を受取り、消滅時効が完成していることが確認できたら、消滅時効の援用をしますし、ケースによっては、取引履歴を取り寄せずに内容証明等によって消滅時効の援用をすることもあります。

 

3 貸金業者等から通知書面などが送付されてきているケース

 このケースにおいては、貸金業者等から送付されてきた通知書面を、ご相談にお持ちください。

 通知書面には、現在の債権者(消滅時効の援用の事案においては、元の貸金業者等から債権回収会社に債権が譲渡されていることもあります)の名称、債務額、最後の返済日などが記載されていることが多いので、今後の対応について検討しやすくなります。

 そして、消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対し内容証明郵便による消滅時効の援用をします。

 

4 訴訟が提起されている、または支払督促の申立てがされているケース

 貸金業者等の中には、突然訴訟を提起したり、簡易裁判所に支払督促の申立てをする者もいます。

 実は、消滅時効が完成していることを知りながら、訴訟提起や支払督促の申立てをする債権者もいるのです。

 この場合には、ご相談の際に訴状または支払督促をお持ちください。

 これらの内容を見ることで、現在の貸金業者等の名称、債務額、最後の返済日等がわかりますので、消滅時効が完成していることの確認が取れたら消滅時効の援用をすることができます。

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また、当法人には借金のお悩み解決を得意とする弁護士がいますので、もしも時効の援用が認められないようなケースでも、他の解決方法をご提案できる可能性があります。

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