







【消滅時効について】
時効の援用が認められる可能性のある状況についてまとめています。小田原で借金を抱えている方はご覧ください。


【時効の援用で起こる可能性のあること】
時効の援用で生じるのが、債務者の方にとってプラスのことばかりとは限りません。時にはこのような落とし穴もありますので、ご注意ください。































【選ばれる理由】
時効の援用に関するご相談・ご依頼で当法人が選ばれる理由をご紹介しています。小田原で事務所をお探しの方はご覧ください。
【お客様相談室について】
お客様相談室では、担当弁護士・スタッフから独立した機関としてお客様へのご対応を行っております。詳細はこちらをご覧ください。
【新着情報】
弁護士法人心を含む心グループに関するお知らせを掲載しております。ご相談をお考えの方はこちらもご確認いただければと思います。


【弁護士・行政書士・司法書士について】
時効の援用を取り扱うことのできる専門家には、この三種類があります。それぞれに違いがありますので、こちらをご参考にしてください。
【電話相談について】
当事務所では時効の援用に関して電話相談もお受けしております。こちらをご確認いただき、お問い合わせください。


【代表メッセージをご覧いただけます】
当法人の代表から、借金に関してお悩みを抱える方へのご挨拶を掲載しております。
【弁護士について】
当法人の弁護士についてご紹介をしています。借金問題を得意とする弁護士もいますので、お悩みのことをお気軽にご相談ください。
【スタッフについて】
弁護士とともにお客様をサポートするパラリーガル等のスタッフをご紹介しています。ご相談をお考えの方は、こちらもご覧ください。
【各事務所の場所について】
弁護士法人心 小田原法律事務所など、当法人の各事務所の所在地を掲載しております。ご相談にお越しいただく前にご確認ください。
【お問合せのご案内】
当法人へのお問合せ方法をご案内しています。平日21時、土日祝18時までつながるフリーダイヤルや、時間を気にせずお送りいただけるメールフォームを窓口としてご用意しています。
時効の相談で必要となる資料
1 消滅時効の援用のご相談にお持ちいただきたいものについて

消滅時効の援用のご相談の際、最低限必要な情報は、消滅時効の援用をしようと考えている相手である債権者(貸金業者等)の名称です。
貸金業者等から借り入れをした際の債務は、消滅時効の起算日(権利の行使ができる日、すなわち弁済期)から5年間(例外として10年間の債務もあります)経過すると消滅時効が完成します。
そのため、最後に返済した日に関する情報もあると、より正確な判断ができます。
事案によって、消滅時効の援用はいくつかのパターンがあります。
パターンによって、必要な資料や、ご持参可能な資料も異なります。
以下、パターン別にご相談の際にお持ちいただきたい資料を説明します。
2 滞納をしてしまってから何も連絡がないケース
かつて貸金業者等から借り入れをしていたものの、滞納してしまい、そのまま貸金業者等からの電話も手紙も送られてこないまま長期間が経過しているというケースです。
このような場合、当時借り入れをしていた貸金業者等の名称以外はわからないので、まず貸金業者等の名称のみお教えいただくことになります。
もし取引履歴や信用情報をお持ちであれば、ご持参いただくことで、より正確な判断が可能となります。
ご依頼をいただいたら、貸金業者等に対して受任通知を送付し、取引履歴を受取り、消滅時効が完成していることが確認できたら、消滅時効の援用をしますし、ケースによっては、取引履歴を取り寄せずに内容証明等によって消滅時効の援用をすることもあります。
3 貸金業者等から通知書面などが送付されてきているケース
このケースにおいては、貸金業者等から送付されてきた通知書面を、ご相談にお持ちください。
通知書面には、現在の債権者(消滅時効の援用の事案においては、元の貸金業者等から債権回収会社に債権が譲渡されていることもあります)の名称、債務額、最後の返済日などが記載されていることが多いので、今後の対応について検討しやすくなります。
そして、消滅時効が完成していると考えられている場合には、当該貸金業者等に対し内容証明郵便による消滅時効の援用をします。
4 訴訟が提起されている、または支払督促の申立てがされているケース
貸金業者等の中には、突然訴訟を提起したり、簡易裁判所に支払督促の申立てをする者もいます。
実は、消滅時効が完成していることを知りながら、訴訟提起や支払督促の申立てをする債権者もいるのです。
この場合には、ご相談の際に訴状または支払督促をお持ちください。
これらの内容を見ることで、現在の貸金業者等の名称、債務額、最後の返済日等がわかりますので、消滅時効が完成していることの確認が取れたら消滅時効の援用をすることができます。

受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒250-0011神奈川県小田原市
栄町1‐8-1
Y&Yビルディング3F
0120-41-2403
小田原の方の時効の援用に関するご相談
また、電話相談にも対応しておりますので、まずはそちらをご利用いただくということも可能です。
当法人は時効の援用など、借金に関するご相談には原則として相談料無料で対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当法人のフリーダイヤル、もしくはメールフォームからお問合せを受け付けております。
フリーダイヤルは平日21時、土日祝18時までつながります。
時効の援用をお考えになっている方の多くは、相手から連絡が来ていたり、支払督促が来ていたりするかと思います。
相手から連絡が来ている場合、対応によっては時効の援用が認められなくなってしまうおそれもありますので、ご自分で連絡を返す前に、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
借金問題を得意とする弁護士から、今後のことについてご説明をさせていただきます。
支払督促が来ていたり、訴訟を起こされたりしている場合、放置するといずれ強制執行されるおそれも出てきますので、お早めに当法人までお問い合わせください。
ご相談の際には、届いたものをお持ちいただければと思います。
また、いつから返済をしていないのか分からないというケースや、相手から何かしらの動きがあったかどうか分からないというケースもあるかと思いますが、そのように時効の援用ができるかどうか分からないという場合でも、お気軽にご相談ください。
当法人では原則として相談料がかかりませんので、時効の援用ができるかどうか分からなくてもご相談いただきやすいかと思います。
また、当法人には借金のお悩み解決を得意とする弁護士がいますので、もしも時効の援用が認められないようなケースでも、他の解決方法をご提案できる可能性があります。






















































